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農地転用とは農地を農地以外の用途で使うことですが、農業生産力保全の観点から勝手に変更できず、許可申請を行わねばなりません。どういった区域にある、どの程度の広さの土地なのかにより申請先が異なる等、専門知識がないと対応が困難であるため、身近な町の法律家として奈良近隣の皆様からのご相談に対応しています。

農地転用に伴い、固定資産税の税額が上がったり、地目変更登記をせねばならなかったりします。行政書士では対応できないものについても奈良の他士業と連携しながらまとめてお引き受けし、相談者様のお手間を減らします。