建設業許可を取得すべき場合とは
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2023/08/19
建設業許可
建設業を営む事業者様の中で、建設業法に基づく建設業許可の取得が必要となるのは、工事1件の請負額が500万円以上となる工事を請け負う場合です。
(建築一式工事の場合は1,500万円以上、延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事となります。)
(請負額は、いずれも消費税を含みます。)
ここで注意すべきことは、一件の工事を二つ以上の契約に分割して請負う時は、正当な理由により契約を分割した場合を除き、各契約の請負代金の合計額がその金額以上になるかどうかということです。
また、建設業の種類は2つの一式工事(土木一式と建築一式)と27の専門工事に区分されていますが、建設業の許可は、営もうとする建設業の「種類ごと」に必要となります。ここで、種類ごとで分けて考えると、それぞれ500万円未満でも、現場が同じであったり、どちらかに付帯関連する工事とみなされると、500万円以上となり建設業許可が必要となります。
以上のようなことから、わざわざ分離発注して請負金額を下げ、いわゆる許可逃れを意図するということは認められません。
それよりも重要なことは、前向きに事業の発展を見据え、必要な建設業許可を取得することであると考えます。
尚、「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」については、以下のリンクから、国交省の資料を参照ください。
請負っている工事がどれに当たるか分からないという場合は、お気軽にお問い合わせください。
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行政書士 小山事務所
住所:奈良県生駒郡三郷町城山台5丁目
電話番号:0745-44-9517 (受付時間9時~19時)
FAX番号:0745-44-9120 (24時間受付)
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