<建設業許可の基礎> 建設業許可の区分

query_builder 2023/08/31
建設業許可
建設業許可票

建設業許可には次の区分が有ります。


【知事許可と大臣許可】


「1つの都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合には、都道府県知事の許可が必要となり、「知事許可」と言います。

一方、「2つ以上の都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業する場合には、国土交通大臣の許可が必要となり、「大臣許可」と言います。


建設業法でいう「営業所」とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所、またそれ以外でも建設業に係る営業に実質的に関与する場合、を言います。

従い、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業に無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には当たりません。


【特定建設業と一般建設業】


特定建設業とは、発注者から直接請負う1件の元請工事について、下請代金の額(税込)(下請契約が2以上ある場合はその総額)が、4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる場合をいいます。

一般建設業は、特定建設業以外の場合です。


発注者から直接請負う金額とは関係なく、下請代金について見ますので、例えば、1億円の工事を受注して、下請契約をせず、全て自社で行う場合は特定建設業は必要ないということになります。


特定建設業の許可を取得しようとする場合は、下請契約を適切に維持し、工事を行う必要が有るということから、許可要件の中でも財産的な要件や、技術力に係る要件(専任技術者の要件)が、一般建設業に比べて厳しくなります。


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